富士松総合スポーツクラブ規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、富士松総合スポーツクラブと称とする。
(所在地)
第2条 本クラブは、事務所を愛知県刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6-26に置く。
北部生涯センター内クラブハウス(204号室) (目的)
第3条 本クラブは、地域と密着した総合型のクラブ活動を通して、地域住民の健康づくり、地域コミュニケーションの向上、
青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 富士松中学校区を基盤とした、定期的スポーツ活動の実施
(2) 参加者相互の親睦を図るための行事の開催
(3) 参加者の健康・体力の増進を目指す(体力テスト、健康診断)体力測定、講演会等の行事の開催
(4) 地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
(5) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業の実施
第2章 会員
(入会資格)
第5条 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同する者であること
(2) 医師から運動制限、または禁止の診断を受けていない者であること
(3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること
(除名)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、役員会の決議を経て、除名することができる。
(1) 会員が第5条の要件を満たさないとき
(2) 会員が本クラブの名誉をき損したとき
(3) 本クラブに対する諸支払金を滞納したとき
(入会手続きと会費納入)
第7条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従って申し込み、本クラブが定める会費を納入するものとする。
入会申込時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
(会費)
第8条 会費とは次のものをいう。
(1) 年会費
(2) ビジター会費(一見さん、スポット)
(会費の返還)
第9条 入金した会費は、原則として返還しない。
第3章 役員
(種別及び選任)
第10条 本クラブに、次の役員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)副事務局長 2名
(3)会計 1名
(4)会計監査 1名
年周りで小学校教頭先生(富士松北・東・南)
(5)運営委員 若干名
2 会計は、運営委員の中から事務局が推薦し、総会の同意を得る。
3 運営委員は、地域のスポーツクラブに協力して頂ける方。(スポーツ推進委員含む)
(顧問)
第11条 本クラブに顧問を置くことができる。顧問は富士松中学校教頭とする。
第12条 事務局は、本クラブを代表し、運営全体の統轄をする。
1 事務局長は、本クラブの事務を統括する。
2 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
3 副事務局長は、事務局長を補佐すると共に広報紙、教室日程表及びホームページの作成、管理を行う。
4 運営委員は、本クラブの会務を処理する。
(任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
1 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬)
第14条 事務局長及び役員へは、本クラブの予算の範囲内で報酬を支給することができる。
第4章 指導者
(実技指導者)
第15条 本クラブに実技指導者を置く。
1 実技指導者は、運営委員会の審議を経て事務局が委嘱する。
2 実技指導者は、スポーツ指導、健康づくり並びに青少年健全育成に熱意を有するものとする。
3 実技指導者が、本クラブの理念に反する行為等があった場合は、運営委員会の議決をもって、解任することができる。
4 実技指導者へは、本クラブの予算の範囲内で謝金を支給することができる。
第5章 会議
(総会)
第16条 本クラブの総会は、毎年1回以上開催し、次の事項を決議、又は、承認する。
(1)事業報告・決算に関すること
(2)事業計画・予算に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他、本クラブに関して重要な事項
2 総会は、事務局長が招集し議長となる。
3 総会は、会員の1/2以上の出席をもって成立とする。ただし、議決を委任したものは、出席とみなす。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 本規約の改正は、出席者の2/3以上の同意を必要とする。
(役員会)
第17条 役員会は、事務局長、会計、会計監査及び運営委員で構成し、必要に応じて開催し、次の事項を協議し決定する。
(1)事業、予算の執行に関すること
(2)事業報告書、決算報告書の作成に関すること
(3)事業計画案、予算案の作成に関すること
(4)部会、実技指導者に関すること
(5)その他、必要と認められたこと
2 役員会は、事務局長が招集し、議長となる。
3 役員会は、役員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立とする。
4 役員会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 会計
(資金)
第18条 本クラブの資金は、以下のものとする。
(1)会費
(2)事業等による収入
(3)補助金及び交付金
(4)その他の収入
第19条 本クラブの資金は、会計が管理し、役員会の決定及び事務局長の指示により執行する。
(会計年度)
第20条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事故の責任
(事故の責任)
第21条 会員は、本クラブの活動に際しては、諸規定及び施設管理責任者並びに実技指導者の指示に従い、
自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、傷害等の事故が起きても、
本クラブ並びに実技指導者に対し、一切の損害賠償責任を請求し ないものとする。
(傷害保険への加入)
第22条 会員はスポーツ傷害保険に加入しなければならない。
本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとする。
第8章 守秘義務
(守秘義務)
第23条 本クラブの活動を通して知り得た個人情報の扱いには、十分配慮し、第三者への情報漏えい等が無いよう、守秘を厳守するものとする。
この規約は令和7年4月18日より施行する。(2025年度)